【来年のための予行演習】 FIRE達成者の課税方式一致ルールでのシミュレーション

投資

こんにちは、50歳で早期退職し自由人になった「ゆるっとFIRE50」です。

令和4年分の確定申告については皆さん終わられたかと思います。

またご存じのとおり来年の確定申告からは今年まで使えた所得税と住民税の課税方式をそれぞれ選択できるというワザが使えなくなります。

今回は試しに令和4年分の所得などを使って私の場合は来年どのような申告方法がベストなのかシミュレーションしてみましたのでご紹介します。

令和4年分は「所得税は総合課税、住民税は申告不要」

私のような高配当株中心のFIRE達成者の場合は、配当控除を受けるために「所得税は総合課税」にすると同時に、「住民税は申告不要」にすることで配当に掛かる住民税を源泉徴収されている5%に戻す方法がベストと言われています。

(ただし配当込みの収入が1000万円近くある場合は所得税も申告不要にしたほうがよいでしょう)

もちろん住民税が低く抑えられるということは国民健康保険(国保)保険料も抑えることにも繋がります。

ちなみに令和4年分の収入等をもとに私が申告したケースでいうと、所得税は源泉徴収の国内分はすべて取り返すことができましたし、住民税は追加納付なし、国保保険料は夫婦で4万円台という負担で済みました(まだ確定していませんが)。

「ともに総合課税」or「ともに申告不要」

令和5年分の確定申告の方法を考えると、所得税と住民税を「ともに総合課税」にするか、「ともに申告不要」にするか2択になります(「ともに分離課税」というのは意味なし)。

私のように配当収入のみの場合、それぞれのメリット・デメリットを簡単にまとめると・・・

「ともに総合課税」のケース「ともに申告不要」のケース参考:総合課税+申告不要
   (これまで)
所得税配当収入は所得に含まれる(各種所得控除があっても課税所得が残る可能性)配当収入は所得に含まれない(各種所得控除の金額に関係なく課税所得なし)配当収入は所得に含まれる(各種所得控除があっても課税所得が残る可能性)
 国内株の配当額の10%が控除される配当控除なし国内株の配当額の10%が控除される
配当に対して源泉徴収された税額が申告できる(一部または全額還付される可能性)配当に対して源泉徴収された税額は申告できない配当に対して源泉徴収された税額が申告できる(一部または全額還付される可能性)
住民税配当収入は所得に含まれる(各種所得控除があっても課税所得が残る可能性)配当収入は所得に含まれない(各種所得控除の金額に関係なく課税所得なし)配当収入は所得に含まれない(各種所得控除の金額に関係なく課税所得なし)
 国内株の配当額の2.8%が控除される配当控除なし配当控除なし
配当に対して源泉徴収された税額が申告できる(一部または全額還付される可能性)配当に対して源泉徴収された税額は申告できない配当に対して源泉徴収された税額が申告できる(一部または全額還付される可能性)
国保保険料配当収入は賦課基準額に含まれる配当収入は賦課基準額に含まれない(所得割が発生しない)配当収入は賦課基準額に含まれない(所得割が発生しない)
 均等割軽減制度が適用されない可能性が大きい均等割軽減制度が適用される可能性が大きい均等割軽減制度が適用される可能性が大きい

何だかとても複雑ですね・・・

試算では「ともに総合課税」のほうが約3万円安い

実際に令和4年分に申告した私の配当収入(約300万円)や各種控除金額、妻のパート収入などを当てはめてみた結果は以下のとおりです。

 「ともに総合課税」のケース「ともに申告不要のケース参考:総合課税+申告不要
(これまで)
所得税
(追加納付)
-約35万円(還付)0円-約35万円(還付)
住民税
(追加納付)
-約8万円(還付)0円0円
国保保険料
(2人分)
約44万円約4万円約4万円
合計約1万円約4万円-約31万円(還付)

簡単に説明すると・・・

「ともに総合課税」のケース:

  • 配当収入は所得税の課税対象になり各種所得控除後の金額に5%課税されるが、税額控除(=国内株の配当の10%控除)によって税額がゼロになるため、所得税の源泉徴収分がすべて還付される。
  • 住民税でも配当収入は課税対象になり各種所得控除後の金額に10%課税されるが、2.8%の配当控除、源泉徴収分の配当割額控除などを受けるため約8万円還付される
  • 国保保険料については配当収入から住民税基礎控除を引いた金額(=賦課基準額)に基礎分・支援金分・介護分の比率を掛けて私の所得割額を計算。妻は賦課基準額がゼロなので所得割額はゼロ。世帯所得が均等割額の軽減基準を上回っているため軽減はなし。所得割額と均等割額を合計すると約44万円。

「ともに申告不要」のケース:

  • 配当収入は所得税の課税対象にならないので(所得ゼロ)、所得控除意味なし+配当控除を受けられないものの追加納付する所得税はゼロ。申告なしなのでもちろん源泉徴収分の還付はない。
  • 住民税でも配当収入は課税対象にならないので(所得ゼロ)、所得控除意味なし+配当控除も受けられないものの追加納付する住民税はゼロ。申告なしなのでもちろん源泉徴収分の還付はない。
  • 国保保険料については賦課基準額に配当収入が含まれないので私も妻も賦課基準額がゼロとなり、所得割額もゼロ。世帯所得の計算に配当収入が含まれないので均等割額の70%軽減基準に該当し、均等割額×30%×2人で約4万円。

ご覧のとおりどちらのケースでも今年に比べると来年は30万円以上の出費になってしまいますが、約3万円とわずかな差ではあるものの「ともに総合課税」のほうが安いという結果になりました。

なおシミュレーションには「所得税:国税庁 確定申告書等作成コーナー」「住民税:住民税の自動計算サイトや自身の自治体の住民税シミュレーションページ」「国保保険料:自身の自治体の保険料計算方法のページ」をもとにしています。

最後に・・・

今回は昨年の収入をもとに計算しましたので今年一年が終わった段階で正式に計算し直してどちらにするか決めたいと思っています。

特に国内・国外ごとの配当金額の増減(為替変動、増減配、追加購入など)によって配当控除の影響が変わってくるのではと予想しています。

来年に向けてルール改正の解説動画などもたくさん出てくるでしょうからそれも参考にしていきたいと思います。(皆さんからのご意見も待っています)

ではまた!

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