退職後の健康保険 任意継続か?国保か?それとも・・・

退職関連

こんにちは、50歳で早期退職し自由人になった「ゆるっとFIRE50」です。

今回は退職後の社会保険(健康保険)について私はどうしたかについてご紹介します。

FIRE(Financial Independence, Retire Early)を目指される方だけではなくすべての退職者に関係する話ですので皆さんの参考になれば幸いです。

健康保険加入者(被保険者)が退職する場合、選択肢は3つ

今まで退職する本人が健康保険に加入していた=保険料を支払っていたとすると以下の3つの選択肢があると思います。

  1. パートナーにそれなりの収入があり別途健康保険に加入しているとすれば、パートナーの扶養家族としてその健康保険に入ってしまうパターン
  2. 退職者が今まで加入していた健康保険に「任意継続」という形で継続して加入するパターン
  3. 国民健康保険(いわゆる国保)に加入するパターン

選択肢1の場合には退職する本人が保険料を支払うことがなくなりますので、保険料という観点からは間違いなくベストでしょう。

しかしパートナーが別途健康保険に加入しているケースはそれほど多くないと思いますので、その場合は選択肢2か3となります。

さて、どちらがよいのでしょうか?(私の場合は、人事の人に勧められるがままに何も調べずに選択肢2を選びました(汗))

健康保険の任意継続って簡単にはどんな制度?

退職すると今まで加入していた健康保険の資格を失うことになりますが、それまでに「任意継続」を申し込むことで「任意継続被保険者」として在職中の健康保険に継続して加入できる制度です。

ただし、加入期間は最長でも2年です(ここが大事!)。

傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則受けることができます。そして当然ですが扶養家族の方も今まで同様に保険料なしで同様の給付を受けられます。(保険証も小さな文字で「任意継続被保険者」と文字が入るだけで見た目はほぼ同じです)

そして一番気になる保険料ですが、現在加入している健康保険組合などによって違いますので皆さんご自身でご確認ください。(協会けんぽの場合は都道府県によっても違うらしい)

ざっくりいうと退職時に支払っていた保険料の約2倍の金額です。なぜ約2倍なのかというとサラリーマンの場合会社が保険料を半分負担してくれていましたが、退職によりそれがなくなるからです!(皆さん会社に感謝しましょうね)

また原則2年間保険料は変わりません。(ここも重要!)

(参考:退職後の健康保険について 協会けんぽホームページより)

もう一方の国民健康保険(国保)は?

パートナーの健康保険に加入できない+任意継続を希望しない場合(または任意継続を選択しても2年後には)、住民票のある自治体の国民健康保険に加入しなければなりません。(保険給付については健康保険の任意継続と同様)

問題の保険料ですが、こちらも自治体によって変わってきますのでご自身で確認してみてください。

参考までに東京のど真ん中「千代田区」の令和3年の保険料の計算方法を見ると

  • 医療分:限度額:630,000円
    • 所得割額(加入者全員の算定基礎額×7.25%)+均等割額(加入者数×37,300円)
  • 後期高齢者支援金分:限度額:190,000円
    • 所得割額(加入者全員の算定基礎額×2.04%)+均等割額(加入者数×11,000円)
  • 介護分:限度額:170,000円(介護分は40歳から64歳までの方が対象)
    • 所得割額(対象者全員の算定基礎額額×1.21%)+均等割額(加入者数×14,200円)
  • 年間保険料:限度額:990,000円
    • 医療分+後期高齢者支援金分+介護分

となり、世帯として所得が900万円程度あると上限金額に近付いてしまいます(千代田区の場合は合計で99万円)

なお千代田区の場合、算定基礎額とは大まかにいうと前年の所得から基礎控除額(43万円)を控除した金額となっています。

私は「任意継続」を選んで正解でした

私の場合、退職時に支払っていた健康保険の年間保険料は上限でしたが、それを2倍にしても(任意継続の場合の概算保険料)さすがに90万円を超えることはなかったので、とりあえず退職1年目の保険料としては「任意継続」を選んで正解でした。

しかしややこしいのが退職2年目です。

任意継続の保険料は前述のとおり1年目も2年目も同額なのですが、国民健康保険の場合は「退職した年度の収入」がいくらかによって任意継続より安くなる可能性は十分あると思います(私の場合は退職した年度にもそれなりの収入があったのでそれほど大きく違わなかった)。

それでは「退職1年目だけ任意継続に加入して、2年目からは国保に加入する」ということができるのかというと任意継続は原則加入期間が2年間と決まっており、「国民健康保険」または「家族の健康保険(被扶養者)」に加入するという理由では抜けることはできないとのこと。

また「資格喪失」の事例の一つに「保険料を納付期限までに納付しなかったとき」というのがありますが、国保加入の際には健保からの発行される「任意継続被保険者資格喪失通知書」が必要となるようですので、現実的には上のようなトリッキーなことはできないのかなと思います。

よって退職時に任意継続を選ぶか、直接国保加入を選ぶかについては2年分の保険料をおおまかに試算して比べるというのが正解になりますね。

ただ、退職前に手続きをスムーズに進めないと、退職日以降、手元に有効な保険証がないという「空白の時間=無保険の時間」が出来てしまうので、スピード重視であることも理解しておきましょう。

(後日メモ:令和4年1月から本人が希望すれば2年未満での任意継続の資格喪失が可能となりましたので比較複雑ですね。厚労省通知 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

今回は退職後の健康保険についてご紹介しました。所得税や住民税などと同様に皆さんの状況によってケースバイケースになってくると思いますので、一度ご自身のプランに合わせてシミュレーションされてみてはいかがでしょうか?

ではまた!

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